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多摩ニュータウン学会 会則

多摩ニュータウン学会 会則

2006/05/07
(名 称)
第1条 本会は,多摩ニュータウン学会と称し,英文では Tama New Town Society と称する.

(目 的)
第2条 本会は,多摩ニュータウン地域に存在する多様な問題について,総合的・学際的視点から, 研究者と市民が協力して研究・調査し,その研究成果の発表と相互交流を図ることを通して,市民生活の向上並びに地域文化の創造及び地域の発展に資することを目的とする.

(事 業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1)地域における研究調査活動の促進
(2)年次大会・研究会・講演会・シンポジウム等の開催
(3)機関誌その他の発行
(4)各種情報の収集提供
(5)会員間の情報交流・研究協力の支援
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会 員)
第4条 本会の会員構成は,次の通りとする.
(1)正会員(本会の目的に賛同し,所定の会費を納入する個人)
(2)学生会員(本会の目的に賛同し,所定の会費を納入する学生)
(3)家族会員(本会の目的に賛同し,所定の会費を納入する正会員の家族)
(4)団体会員(入会につき,理事会が承認し,所定の会費を納入する法人等)

(役 員)
第5条 本会に,次の役員を置く.
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長,1名を筆頭理事とする.
3 理事及び監事は相互に兼ねてはならない.

(役員の選任)
第6条 理事及び監事は,総会の決議によって選任する.
2 会長及び筆頭理事は,理事会の決議によって理事の中から選任する.

(役員の任期及び在任期間)
第7条 理事及び監事の任期は2年とする.ただし,再任を妨げない.
2 前項の規定にかかわらず,任期途中で退任した理事及び監事の後任者の任期は,前任者の残任期間とする.
3 会長の在任期間は連続して4年を超えることができない.

(役員の任務)
第8条 役員の任務は,次の通りとする.
(1)会長は,本会を代表し,会務を総括する.
(2)筆頭理事は,会長を補佐し,会務を掌理する.
(3)理事は,理事会を組織し,会務を執行する.
(4)監事は,会計及び会務の執行状況を監査し,その監査結果を総会に報告する.

(名誉理事)
第9条 本会に,名誉理事を置くことができる.
2 名誉理事は,理事会の決議を経て会長が委嘱する.

(総会の招集)
第10条 会長は,毎年1回総会を招集しなければならない.
2 会長は,理事会が必要と認めたとき,又は議決権を有する会員の3分の1以上の者から請求があったときは,臨時総会を招集しなければならない.

(総会の権限)
第11条 総会では,この会則で別に定める事項のほか,次の事項を決議する.
(1)事業報告及び収支決算に関する事項
(2)事業計画及び収支予算に関する事項
(3)その他理事会が必要と認めた事項

(理 事 会)
第12条 理事会は,会長が招集する.
2 会長は,理事の過半数から請求があったときは,理事会を招集しなければならない.
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する.
4 理事会の議長は,筆頭理事とする.筆頭理事が欠けたとき又は筆頭理事に事故がある時は,出席した理事の互選により議長を選任する.

(議決権および決議)
第13条 総会の決議は,議決権を有する出席者の過半数をもって行う.
2 総会の議決権は,正会員のみが有する.
3 理事会の決議は,出席した理事の過半数をもって行う.

(評議員会及び評議員)
第14条 本会に,会務運営及び第3条の事業遂行について諮問するため,評議員会を置くことができる.
2 評議員会は,20名以内の評議員をもって組織する.
3 評議員は,会長が理事経験者等の中から理事会の決議を経て委嘱する.
4 評議員の任期は3年とし,再任を妨げない.
5 評議員は,会長からの要請により,理事会に助言することができる.

(評議員会の招集及び議長)
第15条 評議員会は,会長が招集する.
2 会長は,評議員の過半数から請求があったとき,又は諮問すべき事項を付して理事会が評議員会の招集を決議したときは,評議員会を招集しなければならない.
3 評議員会の議長は,出席した評議員の互選により選任する.
4 評議員会の議長は,理事会に出席して意見を述べることができる.

(研究部会)
第16条 本会は,調査研究活動の推進のため研究部会を設けることができる.
2 研究部会には,担当の理事を置く.
3 研究部会の設置及び廃止は,理事会の決議を経るものとする.

(細 則)
第17条 この会則施行についての細則は,理事会がこれを定める.

(附 則)
この会則は,2011年6月5日から施行する.

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