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多摩ニュータウン学会 会則 (名称) 第1条 本会は、多摩ニュータウン学会と称し、英文ではTama New Town Societyと称する。 (目的) 第2条 本会は、多摩ニュータウン地域に存在する多様な問題について、総合的・学際的視点から、研究者と市民が協力して研究・調査し、その研究成果の発表と相互交流を図ることを通して、市民生活の向上並びに地域文化の創造及び地域の発展に資することを目的とする。 (事業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)地域における研究調査活動の促進 (2)年次大会・研究会・講演会・シンポジウム等の開催 (3)機関誌その他の発行 (4)各種情報の収集提供 (5)会員間の情報交流・研究協力の支援 (6)その他本会の目的を達成するために必要な事業 (会員) 第4条 本会の会員構成は、次の通りとする。 (1)正会員(本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する個人) (2)学生会員(本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する学生) (3)家族会員(本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する正会員の家族 (4)団体会員(入会につき、理事会が承認し、所定の会費を納入する法人等) (役員) 第5条 本会に、次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)理事 10名以上15名以内(うち1名を筆頭理事とする。) (3)監事 2名 (役員の選任) 第6条 本会の役員は、総会において選任する。 2 会長及び筆頭理事は、理事の互選とする。 3 理事及び監事は相互に兼ねてはならない。 (役員の任期) 第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、任期途中で退任した役員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 (役員の任務) 第8条 役員の任務は、次の通りとする。 (1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。 (2)筆頭理事は、会長を補佐し、会務を掌理する。 (3)理事は、理事会を組織し、会務を執行する。 (4)監事は、会計及び会務の執行状況を監査し、その監査結果を総会に報告する。 (名誉理事) 第9条 本会に、名誉理事を置くことができる。 2 名誉理事は、会長が理事会に諮って委嘱する。 (総会) 第10条 会長は、毎年1回総会を招集しなければならない。 2 会長は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の者から請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。 (総会の議決事項) 第11条 総会では、この会則で別に定める事項のほか、次の事項を議決する、 (1)事業報告及び収支決算に関する事項 (2)事業計画及び収支予算に関する事項 (3)その他理事会が必要と認めた事項 (理事会) 第12条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。 2 会長は、理事の過半数から請求があったときは、理事会を招集しなければならない。 3 理事会の議長は、筆頭理事とする。 (議決権) 第13条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。 2 総会の議決権は、正会員のみが有する。 3 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。 (委員会) 第14条 本会は、会務運営及び第3条の事業遂行のために必要な委員会を設ける。 2 委員会の設置及び廃止は、理事会で決定する。 3 委員会の委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。 (研究部会) 第15条 本会は、研究調査活動の推進のため、5名以上の会員をもって研究部会を設けることができる。 2 研究部会には、担当の理事を置く。 3 研究部会の設置及び廃止は、理事会の承認を得るものとする。 (会計)) 第16条 本会の経費は、会費、補助金、交付金その他の収入をもってこれに充てる。 2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (会則の改正及び解散) 第17条 この会則を改正する場合は、総会の承認を得なければならない。 2 本会は、正会員の4分の3以上の同意がなければ、解散することができない。 (細則) 第18条 この会則施行についての細則は、理事会がこれを定める。 (附則) この会則は、1997年3月15日から施行する。 この会則は、2000年5月13日から施行する。 |